Placeholder image

3Dプリンティングサービス利用規約


第一章 基本的合意

第一条(目的・成立・基本的合意)
一 お客様(以下、甲といいます)が3Dプリンタ工房(以下、乙といいます)の提供す る「3D プリンタ付帯サービス」(以下、本サービスといいます)を利用する場合には、 本規約が適用されます。
二 甲は、「同意書」に記名捺印することにより、本規約のすべての条件に拘束されるこ とに同意したことになります。
三 本規約に従って、甲は、本サービスの提供を乙に委託し、乙はこれを提供することを 受託するものとします。
四 甲および乙は、本規約に定める内容を信義に則り誠実に履行するものとします。
五 本サービスの本旨は、乙が善良なる管理者の注意義務をもって所定のサービスを提供 することであり、その法的性質は準委任契約であって、仕事の完成を目的とした請負契約ではありません。
六 本規約に定める一切の条件は、本サービスを利用する個々の利用者すべてに適用されるもの とし、甲は、本規約の一切の条件をかかる利用者すべてに遵守させるものとします。
七 甲は、本サービスの利用開始にあたって、乙が本サービス対価の請求・回収を行うことを承諾します。

第二章 本サービス

第二条(本サービスの内容)
本サービスは、乙が3D-CAD ソフトウェアを使用して3Dデータを作成するサービスです。乙は、甲からお預かりした造形データに基づく造形を3D プリンタにて行い、甲に提供、納入します。なお、乙は、その裁量にて、第一二条に定める禁止事項に該当性の確認等を行ったうえ、本サービス実施可能性を判断し、本サービスの受託をしないことを選択できます。ただし、乙がかかる本サービス実施可能性の判断を行う義務を課すものではありません。
第三条(再委託)
乙は、本サービスの全部または一部を第三者に再委託することができるものとします。この場合、乙は当該再委託先に対して、本契約において乙が負担する義務と同等の義務を負わせるものとします。
第四条(甲による資料の提供)
一 甲は、乙に対し、造形データとなる3D-CADデータを含む、本サービスの遂行に必要な資料等(以下、本資料等といいます)を、乙の指定する方法にて提供するものとします。
二 前項の他、乙から本サービスの遂行に必要な本資料等の提供の要請があった場合、甲は、乙に対し、これらを提供するものとします。
三 甲が乙に提供する本資料等は、機密情報も含め、全て甲の所有に属するものとし、乙は、本資料等を甲から受領した場合、これを善良なる管理者の注意をもって保管および管理するものとします。
四 乙は、本サービスの遂行に必要な範囲で、本資料等を複製できるものとします。
五 甲が前各項により乙に提供する本資料等に関して、甲の提供遅延によって乙の本サービスの履行遅滞が発生した場合、乙はその責を免れるものとします。
六 乙は、本資料等の内容に関して本規約に明確に定めるものを除き一切関知せず、甲が本資料等の内容に関して責任を負うものとします。
七 甲は、不測の事態に備え、自ら本資料等を修復可能なようにデータのバックアップ等適切な処置を講ずるものとします。
八 本資料等が、滅失、毀損、または乙の責めに帰さない事由にて漏洩した場合といえども、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、乙は、いかなる責任も負わないものとします。
第五条(本サービス個別事前相談・資料等の変更)
一 甲および乙は、本サービス実施の条件を確認するため、甲が前条に従って乙に提供する本資料等に基づき、本サービスによる造形物のイメージ確認、本規約上の制限の確認、資料等の変更必要性の検討等を含む個別事前相談を実施するものとします。
二 甲および乙は、本サービス個別事前相談の結果、本資料等の内容およびその他本サービス実施の条件に合意した場合、次条の手続に移るものとします。
三 甲または乙は、本サービス個別事前相談の結果、本資料等の変更が必要であると認めた場合、その変更の内容、理由等を相手方に通知することによって、本資料等の変更を提案することができるものとします。
四 本資料等の変更は、前項の提案に基づき、甲乙協議により変更内容を合意したうえで、甲が変更内容を反映させた本資料等を新たに作成することにより行われるものとします。なお、新たに作成された本資料等の変更管理の責任は甲に帰するものとし、乙は、当該本資料等の変更管理の責任は負わないものとします。
五 甲および乙が本資料等の内容(変更内容を含む)またはその他本サービス実施の条件に合意できない場合は、乙は、相手方への通知をもって、本規約の終了および本サービスの提供を終了することができます。
第六条(見積書)
一 甲および乙が前条第二項に基づき本資料等の内容およびその他本サービス実施の条件について合意した場合、乙は、本サービス主要条件を記載した個別見積書を、乙の指定する方法にて甲に提出するものとします。
二 甲は、前項の個別見積書の受領後、かかる個別見積書に記載される期間内に、個別見積書規定の条件への諾否を書面(電子メールおよびその添付ファイルを含む。以下、同じ)にて乙に連絡するものとします。
三 甲が個別見積書規定の条件に承諾をし、その旨を乙に通知した場合、乙は、個別見積書条件に対応する納期を甲に書面で提示するものとします。甲がこれを書面で承諾したときに本サービスの提供契約(以下、サービス提供契約といいます)が成立します。
第七条(本サービスの実施)
サービス提供契約成立後、乙は3D-CADソフトウェアを使用した3Dデータ作成作業を開始するものとします。
第八条(納入)
一 乙は、サービス提供契約所定の納期までに、本サービスの実施結果となる造形物(以下、造形物といいます。)をサービス提供契約所定の納入場所に普通荷物の運送または郵送にて納入するものとします。なお、造形物の形状、材質等に関わらず、特別な運送方法は使用しません。
二 乙は、造形物の納入に際して甲に対して必要な協力を要請できるものとし、甲は乙から協力を要請された場合には、速やかにこれに応じるものとします。
三 造形物に関する滅失または毀損等の危険は、乙による発送の前については乙が、発送後については甲が、それぞれこれを負担するものとします。
四 造形物の乙による発送をもって、本サービスに関する乙の一切の義務は終了します。甲は、造形物に関し乙に何らかの問い合わせがある場合は、造形物の受領日から三十日以内に、乙に書面にて連絡するものとします。乙は、当該三十日以内に甲から何らかの連絡がない場合は、甲から受領した本資料等のデータを削除・廃棄します。
第九条(保証)
乙は、甲の本資料等に基づいて実施した本サービスの造形物を、現状有姿にて甲に提供、納品するものとします。乙が本サービス実施にあたって甲に提供した造形物の見本、造形物イメージ確認のための資料およびその他情報は、甲の参考のために提供されるものであり、乙は、最終的に3D プリンタにて造形された造形物がこれらの見本、資料、情報と完全に一致すること、甲の目的に適合すること、商品性・商業的実施可能性を有すること、または第三者の権利を侵害しないことを含み、いかなる保証をも行わないものとします。
第一〇条(変更)
乙が甲に納入した造形物に関し、甲が造形物の変更、修補、改善等の何らかの要求を行った場合、これらの要求は、新しい本サービスの申し込みとして取り扱われます。甲および乙は、本規約に定める手続に準じて、要求内容とこれに対応する対価、納期について、新しいサービス提供契約に合意する手続に移るものとします。
第一一条(支払い)
一 甲は、本サービスの対価としてサービス提供契約成立時に合意された金額を支払うものとします。
二 甲は、前項に基づく支払いを、乙が発行した請求書条件に従って行うものとします。
第一二条(禁止事項)
甲は、次に定める態様・目的にて、本サービスを使用してはならないものとします。
① 造形物が銃砲刀剣類所持等取締法に違反する場合
② 造形物が殺傷能力を持つ可能性がある場合
③ 造形物がその他公序良俗に反する可能性がある場合
④ 本サービスの実施または造形物によって第三者の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権もしくは営業秘密もしくはプライバシーを侵害する可能性がある場合、または第三者の名誉や信用を毀損する可能性がある場合、その他第三者の権利を侵害する可能性がある場合
第一三条(本サービスの終了)
乙は、甲が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、甲に通知することなく、直ちに本サービスの提供を終了することができるものとします。
(一)本サービスの申込みおよびその他の手続きにおいて虚偽の事項を通知または記載したことが判明した場合。
(二)本サービスを用いて第三者の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権もしくは営業秘密もしくはプライバシーを侵害した場合、または第三者の名誉や信用を毀損した場合。
(三)公序良俗に反する態様において本サービスを利用した場合。
(四)本規約に違反し、その程度が軽微でない場合。
(五)その他乙が不適切であると判断する作為または不作為を発見した場合。

第三章 責任分担

第一四条(不可抗力)
甲および乙は、地震、津波、火災、洪水、台風、竜巻、またはその他の天災地変、テロ行為、戦争・騒乱、ストライキ、法令改正、行政行為、もしくはその他本規約の当事者の支配の及ばない事由によって生じた、本規約に定める各自の義務の不履行または履行の遅延に対して、相手方に対し責任を負わないものとします。
第一五条(第三者の権利侵害)
甲または乙と第三者との間に、本資料および造形物に関し第三者の権利侵害に関する紛争が生じたときには、甲が自己の責任と費用負担においてこれを解決するものとします。
第一六条(損害賠償責任)
一 甲が本サービスを利用するにあたり、乙の責めに帰すべき事由により、甲に損害が発生した場合、乙は、当該事由の直接的結果として現実に甲に発生した通常の範囲内の損害に限り、その賠償の責を負うものとします。但し、甲が本サービスを自己または他人のサービスとして第三者に利用させたことに起因して甲または第三者に損害が生じた場合については、乙は一切責任を負わないものとします。
二 前項の損害賠償の総額は、サービス提供契約の対価の金額を上限とします。
三 前項の規定は、故意または重大な過失に基づく損害賠償については適用しないものとします。
第一七条(法令規制等の遵守)
一 甲は、本サービスで使用されている技術が外国為替および外国貿易法等ならびにアメリカ合衆国輸出管理規則およびその他関係国・地域の輸出管理規制により定められる貨物または技術に該当するものである場合には、これらの輸出もしくは日本国外への持ち出しにあたっては、外国為替および外国貿易法等ならびにアメリカ合衆国輸出管理規則等その他関係国・地域の輸出管理規制に定められる手続きを遵守するものとします。
二 甲は、本サービスで使用されている技術およびその関連情報を、通常兵器、核兵器、生物・化学兵器、もしくはミサイルの開発または製造に関連する第三者へ輸出、販売または開示しないものとします。

第四章 契約期間

第一八条(サービス提供契約の終了)
一 乙は、甲が次の一にでも該当した場合、何らの催告も要せずサービス提供契約の一部または全部を終了することができるものとします。この場合、甲は乙に対して、乙に生じた損害を賠償するものとします。
(一)手形または小切手等が不渡りとなり、あるいは金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
(二)監督行政庁より営業の取消、仮処分、強制執行等の処分を受けたとき。
(三)第三者により、仮差押、仮処分、強制執行等の処分を受けたとき。
(四)破産、特別清算、民事再生または会社更生手続きを申し立てられ、または自ら申し立てたとき。
(五)解散の決議をし、または他の会社と合併したとき。
(六)前各号の他、経営状態の悪化が認められるとき。
(七)第二〇条(反社会的勢力との関係排除等)に定めるほか、甲が同条に違反するおそれがあると乙が判断したとき。
(八)甲が第一四条(本サービスの終了)各号の何れかに該当し、乙がその治癒、取り止め、解消などを求めても甲がこれに応じなかったとき、もしくは応じる見込みがないと乙が判断したとき。
(九)本規約上の義務を怠ったときまたはそのおそれが明らかであるとき。
(一〇)その他乙の業務の遂行上著しい支障があるとき、またはそのおそれがあると乙が判断したとき。
二 甲に前項各号のいずれか一つに該当する事由が生じた場合、乙の通知または催告を要せず、甲は当然に期限の利益を喪失し、ただちにサービス提供契約の対価を含む乙に対する金銭債務全額を、一括して乙または乙が指定する第三者に対し現金にて支払うものとします。

第五章 一般条項

第一九条(機密保持)
一 サービス提供契約に関連して、相手方から秘密である旨を指定された情報(以下、秘密情報といいます。)を受領する当事者(以下、受領当事者といいます。)は、秘密情報につき秘密を保持し、情報を開示した当事者(以下、開示当事者といいます。)の事前の書面による承諾を得ずに、これを第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報の定義から除外します。
(一)開示の際、すでに公知となっていた情報。
(二)開示後、受領当事者の責めによらずに公知となった情報。
(三)開示時に、既に受領当事者が所有していた情報。
(四)開示後、受領当事者が秘密情報に触れることなく独自に開発した情報。
(五)開示後、受領当事者が第三者より秘密保持義務を負うことなく正当に取得した情報。
二 前項の規定にもかかわらず、乙は、本サービスの再委託先に対しては、本項の義務を課すことを前提として、本サービス実施の目的において秘密情報を開示できるものとします。
三 本条第一項の規定にかかわらず、受領当事者は、裁判所や行政機関の命令等法律に基づき秘密情報を開示する必要のある場合には、秘密情報を開示できるものとします。この場合、受領当事者は開示当事者に対して、その旨を書面で事前に通知するとともに、開示の範囲を最小限にするよう努めるものとします。
第二〇条(反社会的勢力との関係排除等)
一 甲および乙は、自己、自己の役員(名称の如何を問わず、経営および事業に支配力を有する者をいいます)若しくは業務従事者または本規約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約します。
(一)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から五年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます)であること。
(二)反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有すること。
(三)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(四)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(五)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる関係を有すること。
(六)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
二 甲および乙は、本規約における各自の義務の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、またはその活動を助長するおそれがないことを誓約します。
三 甲および乙は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。
(一)反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金、便宜の提供若しくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと。
(二)自ら若しくは業務従事者または第三者を利用して以下の行為を行うこと。
① 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどすること。
② 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること。
③ 相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること。
④ 相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること。
四 甲または乙は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、本サービス提供契約を解除することができるものとします。この場合、甲または乙は相手方に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないものとします。
第二一条(権利義務の譲渡等)
甲は、サービス提供契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならないものとします。但し、乙の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではありません。
第二二条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈および権利の得喪についての準拠法は、日本国法とします。
第二三条(協議)
甲および乙は、本規約に定めのない事項または解釈上の疑義については必要に応じ協議して定めるものとします。
第二四条(管轄裁判所)
甲および乙は、本規約に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第二五条(分離可能性)
一 本規約のいずれかの規定が、本規約に適用される強行法規に違反する場合、当該条項はその効力を有しないものとします。
二 本規約のいずれかの規定が、理由の如何にかかわらず、無効、違法または強制不能と判断された場合においても、本規約の残りの規定の有効性、適法性および執行可能性は、影響を受けず、法令で許容される最大限度までの効力を有するものとします。
第二六条(自己サービスとしての利用の禁止)
甲は、乙の事前の書面承諾なくして、本サービスを自己または他人のサービスとして第三者に提供してはならないものとします。
第二七条(本規約の変更)
乙は、本規約を変更する場合は、本ページに変更内容を掲載するなどの方法で、その変更を公表するものとします。
二〇一七年一一月三日 制定


 
 

Copyright (C) 3Dプリンタ工房 2017-2023